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街で、もしも倒れている人を見かけたら、あなたならどうしますか?

更新日:2022年9月9日

倒れて苦しんでいる人を発見!

無視したり、救急車を呼ばなかったら何かの罪に問われる?


街で、もしも倒れている人を見かけたら、あなたならどうしますか。



保護責任者ならば、然るべき対応を取らないと保護責任者遺棄(不保護)罪の疑いがかかるのですが。。。

(一般的に保護責任者となりえるのは、親権者・扶養義務者、交通事故の加害者、被保護者と契約している保育士、雇用主など)



刑法

(遺棄)

第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。

(保護責任者遺棄等)

第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

(遺棄等致死傷)

第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。



倒れている人に反応や自発呼吸がないときなど、緊急性がある状態で救急車を呼ばなかった場合には、その人との関係性によっては保護責任者遺棄(不保護)罪が成立する可能性があります。


たとえば、加害者や同居の親族など、その人を保護する責任があると認められる人が救急車を呼ばなかったときは保護責任者遺棄(不保護)罪に問われることになります。


通行人が倒れている人を見かけたときなど、道義的に保護したほうがよいときに過ぎない場合はその人を保護する法的な責任が認められないので、保護責任者遺棄(不保護)罪は成立しません。


ただし、通行人がいったん要救助者を車に乗せて病院まで運ぼうとしたけれどもやっぱり面倒になってその辺に放置した場合には単純遺棄罪や保護責任者遺棄罪に問われることもありますので、ひとたび救助を引き受けたときには救急車を呼んだり病院に運んだりなど、最後まで責任をもってしかるべき人に引き渡すことが必要。



終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 杉並区役所隣り

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