遺言書の存在を探す方法
- 鈴木俊行
- 2022年11月11日
- 読了時間: 3分
お亡くなりになった後、
相続人は、遺言書が有るか無いかを確認する必要が有ります。
家の中、
親族、相続人、友人知人、
貸金庫、
遺言執行者、
関係の有った行政書士や弁護士
などを、先ずは当たることになりますが、
自筆証書遺言の場合に遺言保管者が家庭裁判所に検認の申し立てをしていれば、
家庭裁判所から検認手続期日への呼び出しが来ます。
公証役場で保管する公正証書遺言の場合と、
法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度について以下に解説します。
*なお、公証役場で手続きする秘密証書遺言は、公証役場では預かってもらえません。
① 公正証書遺言の場合(日本公証人連合会HPより引用)
・公正証書遺言の検索システム
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、日本公証人連合会において、遺言情報管理システムを構築し、全国の公証役場で作成した遺言公正証書の情報(作成公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等)を管理しています。
全国の公証役場において、このシステムで遺言公正証書の有無および保管公証役場を検索することができますので、お近くの公証役場で遺言検索の申出をします(無料)。
・検索の方法および必要書類等
遺言検索の申出は、秘密保持のため、相続人等の利害関係人のみが公証役場(公証人)に対してすることができます。
申出の際の必要書類は、
①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)、
②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本、
③申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))です。 なお、遺言者が亡くなる前は、遺言検索の申出は遺言者本人に限られています。
② 自筆証書遺言の場合(自筆証書遺言書保管制度を利用している場合(法務局HPより引用))
遺言者の死亡後、その相続人等(相続人、受遺者、遺言執行者等)は、当該遺言者の遺言書について、
遺言書情報証明書、遺言書保管事実証明書の2種類の証明書の交付の請求を法務局(遺言保管所)することができます。
また、
遺言書保管所に保管されている遺言書について、
遺言者死亡後,、関係相続人等が、
遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付を受けたとき(以下合わせて「閲覧等」といいます。)、その他全ての関係相続人等に対して、遺言書保管官が、遺言書が遺言書保管所に保管されていることをお知らせします(遺言書保管通知)。
さらに、
遺言保管所が、戸籍担当部局と連携して遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、
あらかじめ遺言者が指定した方1名に対して、遺言書が保管されている旨をお知らせするものです。
なおこの通知は、遺言者が希望する場合に限り実施されます。
遺言者が遺言書を遺言書保管所に保管していることを一切誰にも伝えないまま亡くなった場合でも、まず、この死亡時通知を受領した方にその事実が伝わり、その方が遺言書の閲覧等を行うことにより、関係遺言書保管通知によって、結果として、その他全ての関係相続人等にも、遺言書が保管されていることが通知されます(死亡時通知)。
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終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部
東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り
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