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執筆者の写真鈴木俊行

葬儀社手配の僧侶が、希望の宗派と違った。。。問題はないのか?

「依頼した宗派とは別の宗派の僧侶を呼んで、葬儀をする葬儀社がある」


実際にそのようなことが起こっています。



寺院と人々のつながりを支える檀家制度は崩れつつあり、

葬儀で僧侶をお願いするとしても、

そもそも菩提寺がない遺族・喪主も多数いらっしゃいます。


そのような場合は、

葬儀社が、葬儀社にあらかじめ登録された寺院(僧侶)を手配して葬儀を施行します。


遺族の希望の宗派を聞いてから手配をするのですが、

たまに希望の宗派(寺院)とはことなる宗派の僧侶が来て葬儀を施行するのです。



素人には何宗かなど分からないケースもありますが、


「浄土真宗で葬儀を営んだつもりが、不審に思って調べると真言宗の寺院と判明。」などと、


ばれてしまうと「亡くなった親に申し訳ない」と落ち込む遺族もいるということになり、

喪主と葬儀社との間の契約に違反することになります。



葬儀社の立場から見ると、

「文句一つ言わず客のニーズに対応してくれる寺はありがたい」

「宗派や作法より価格を重視する人は増えている」

「ちゃんと説明しても大切な人の死で混乱していることがある」

という側面もあるということ。


一方で、

「宗派を問わず活動する寺院はトラブルの元。積極的には薦めない」とする葬儀社もあります。


現在は、

僧侶派遣業者も登場し、マンションから葬儀に行く「マンション坊主」もいる時代です。


葬儀社に任せきりにせず、

きちんと確認することが大切です。

宗教離れ、寺院離れには、

心のよりどころになれなかった寺院側の問題もあるのですが、葬儀の際は依頼者(喪主)の側も十分に注意をする必要があります。




法律的には、

依頼した宗派とは別の宗派の僧侶を呼んで、葬儀を施行した葬儀社は、契約違反(債務不履行となります。


(裁判例/東京地方裁判所判決平成26年11月14日)


葬儀の依頼者が、自分の家族が信仰する宗派以外の僧侶により葬儀を行った葬儀会社に対して、葬儀費用の支払いを拒んだ事件


裁判所は、「一般に,葬儀を主催する僧侶の属性は,葬儀において極めて重要な事柄であるから,原告と被告との間で,本件葬儀を@宗の僧侶に主催させる旨の合意が成立した以上,この合意は,本件葬儀契約の内容となっていると認めるのが相当であり,他にこの認定を左右する証拠はない。したがって,原告が@宗の僧侶でないXに本件葬儀を主催させたことは,本件契約の債務不履行を構成するというべきである。」と判断して、葬儀会社の契約違反を認めた。





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終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部

東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り

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