永代供養は永久ではない!? 永代使用との違いは? 契約期間が過ぎた遺骨はどうなる?
- 鈴木俊行
- 2022年10月7日
- 読了時間: 2分
永代供養は永久ではない!?
永代使用との違いは?
契約期間が過ぎた遺骨はどうなる?
改葬や墓じまいなど、
墓の継承などが社会問題になるなか、
霊園や寺院に遺骨の管理や供養を任せられる「永代供養」に関心がある人が増えた。
●永代供養とは、
永久ではなく、期間を定めて遺骨の供養や管理を委託する仕組み。
あくまでも契約で定められた一定の期間について、遺骨の供養および管理を依頼するものです。
契約期間は墓地・霊園によって異なりますが、
安置する期間は17回忌、33回忌、50回忌などを区切りとします。
その後は、
個別の安置スペースや骨つぼから遺骨が合祀墓へ移され、
他の遺骨と混ざった状態で供養するのが一般的。
通常は合祀になったあとも供養は継続して行われますが、
安置期間が経過したあとは管理費などの費用を負担する必要がなくなります。
なお、合祀になったあとも命日や年忌の法要は執り行えますが、
その際にはお布施や法要の費用が別途に必要となります。
●永代使用とは、
寺院や霊園にあるお墓の場所(区画)を永代にわたって使用する権利のことをいいます。
一般に「お墓を買う」と聞くと、
墓を建てるときに買うのは墓石であって、
「墓地(土地)」については、その土地(区画)を使用する権利を契約するだけ。
転売や譲渡、貸付けなどは原則できません。
また、墓地以外の用途での使用もできません。
永代使用権は、お墓を継承する方がいる間は代々継いでいくことができますが、
承継する人がいなくなった場合は、
永代使用権を返還する必要があります。
具体的には、墓石を撤去し、墓地を更地にもどします(墓じまい)。
遺骨は、永代供養の合祀墓などに改葬します。
終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部
東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り

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