top of page

死埌事務委任契玄は、①生前の財産管理等契玄、任意埌芋契玄ず合わせるなどしお締結する必芁性ずは。民間業者にそそのかされお死埌事務委任契玄だけを締結するのはリスクあり。②盞続人が契玄の解陀はできるか

曎新日2023幎8月11日

死埌事務委任契玄は、①生前の財産管理等契玄、任意埌芋契玄ず合わせるなどしお締結する必芁性ずは。民間業者にそそのかされお死埌事務委任契玄だけを締結するのはリスクあり。②盞続人が契玄の解陀はできるか


㋐ 生前に死埌事務の委任を䟝頌したずしおも、委任者死亡埌に受任者が必ず契玄内容を履行するだろうか

㋑ 死埌事務委任契玄は委任契玄の䞀皮であるから、民法では、委任契玄の委任者が死亡した堎合、委任契玄は終了するずされおいたす民法653条1号


●死埌事務委任契玄の必芁性

遺蚀によっお法的効力が生じる事項は法定されおいお、

そのため、葬儀、圹所での手続き、病院代の粟算、公共サヌビスの解玄などに぀いおは、遺蚀では察応できたせん。

たた、法定埌芋や任意埌芋契玄によっおもカバヌしきれない事柄がありたすので、その意味でも死埌事務委任は必芁な堎合がありたす。

本来、これらの事務手続きは盞続人が行うのですが、被盞続人に身寄りがない堎合などは特に死埌事務委任が必芁になりたす。


※死埌事務委任契玄においお委任する事項䟋

芪族や関係者に察する死亡の連絡

死亡届の提出

葬儀・火葬・玍骚・埋葬・氞代䟛逊などに関する事務

医療費・斜蚭斜蚭費などの粟算に関する事務

皎金などの債務の支払い

幎金・健康保険などの届出

電気・ガス・氎道などの公共サヌビス、電話・むンタヌネット接続サヌビスなどの解玄

ホヌムペヌゞ・ブログ・SNSなどの解玄・退䌚

パ゜コンなどに保存されおいるデヌタの消去

家財道具・生掻甚品の凊分

遺品の敎理

ペットの匕取り

䞍動産賃貞借契玄の解玄・䜏居の明枡

など


●死埌事務委任契玄の有効性

民法では、委任契玄の委任者が死亡した堎合、委任契玄は終了するずされおいたすが、これは任意芏定ずされおいお、委任者が受任者ずの間でした自己の死埌の事務を含めた法埋行為などの委任契玄に぀いおは、委任者が死亡しおも終了しないずした刀䟋がありたす最高裁平成4幎9月22日。


この刀䟋の「委任者が受任者ずの間でした自己の死埌の事務を含めた法埋行為などの委任契玄」ずいう曞き方からするず、「死埌事務委任契玄」の締結だけでは、その有効性に疑いが生じ、死埌に有効な委任契玄ずなるためには、生前からの財産管理契玄や任意埌芋契玄ずいったものずの䞀連の流れから死埌事務も委任したずいう態様が求められるず考えられたす。

財産管理や任意埌芋ずいった生前から付き合いが有りか぀信頌の有る方に死埌事務の䟝頌をしおおけば、死埌事務委任契玄報酬だけを懐に入れたい死埌事務委任契玄のみを匕き受ける悪埳業者の䞍履行被害その他の法的トラブルに遭うこずも防ぐこずができるでしょう。


最高裁平成4幎9月22日

䞙山良子は、 同人名矩の預貯金通垳、印章及び右預貯金通垳から匕き出した金員を䞊告人に亀付しお、䞙山の入院䞭の諞費甚の病院ぞの支払、同人の死埌の葬匏を含む法芁の斜行ずその費甚の支払、同人が入院䞭に䞖話になった家政婊の䞁野テル子及び友人の戊山ミカ子に察する応分の謝瀌金の支払を䟝頌する旚の契玄を締結した 。

自己の死埌の事務を含めた法埋行為等の委任契玄が䞙山ず䞊告人ずの間に成立したずの原審の認定は、圓然に、委任者䞙山の死亡によっおも右契玄を終了させない旚の合意を包含する趣旚のものずいうべく、民法653条の法意がかかる合意の効力を吊定するものでないこずは疑いを容れないずころである。

しかるに、原刀決が䞙山の死埌の事務凊理の委任契玄の成立を認定しながら、この契玄が民法653条の芏定により䞙山の死亡ず同時に圓然に終了すべきものずしたのは、同条の解釈適甚を誀り、ひいおは理由そごの違法があるに垰し、右違法は刀決の結論に圱響を及がすこずが明らかであるずいわなければならない。


●盞続人は死埌事務委任契玄を解陀できるのか

民法では、委任契玄は各圓事者がい぀でも契玄を解陀できるずされおいお民法651条1項、たた、委任者の死亡により、委任者の地䜍は盞続人に承継されるこずになっおいたす民法896条。

぀たり、盞続人が死埌事務委任契玄を解陀できるかが問題ずなりたす。

これに぀いおは、委任者の死亡埌における事務凊理を䟝頌する旚の準委任契玄は、委任者の死亡によっおも圓然に契玄を終了させない旚の合意を包含し、委任者の遺蚀により祭祀の䞻宰者に指定された者は、その契玄の内容に䞍明確性や実珟困難性があり、履行負担が加重であるなど契玄の履行が䞍合理ず認められる特段の事情がない限り、同契玄を解陀しお終了させるこずができないずした裁刀䟋がありたす東京高裁平成21幎12月21日。


東京高裁平成21幎12月21日

本来、委任契玄は特段の合意がない限り、委任者の死亡により終了する民法653条1号のであるが、委任者が、受任者に察し、入院䞭の諞費甚の病院ぞの支払、自己の死埌の葬匏を含む法芁の斜行ずその費甚の支払、入院䞭に䞖話になった家政婊や友人に察する応分の謝瀌金の支払を䟝頌するなど、委任者の死亡埌における事務凊理を䟝頌する旚の委任契玄においおは、委任者の死亡によっおも圓然に同契玄を終了させない旚の合意を包含する趣旚ず解される最高裁平成4幎 9月22日 。

さらに、委任者の死亡埌における事務凊理を䟝頌する旚の委任契玄においおは、委任者は、自己の死亡埌に契玄に埓っお事務が履行がされるこずを想定しお契玄を締結しおいるのであるから、その契玄内容が䞍明確又は実珟困難であったり、委任者の地䜍を承継した者にずっお履行負担が加重であるなど契玄を履行させるこずが䞍合理ず認められる特段の事情がない限り、委任者の地䜍の承継者が委任契玄を解陀しお終了させるこずを蚱さない合意をも包含する趣旚ず解するこずが盞圓である。

以䞊のような本件にあらわれた諞事情を総合するず、本件 準委任契玄においおは、委任者である花子が死亡し、祭祀承継者ずしお控蚎人が委任者の地䜍を承継するこずずなったずしおも、控蚎人に同契玄を解陀するこずを蚱さない合意を包含する趣旚ず解するのが盞圓である。



ただし、

委任者に盞続人が有る堎合は、原則ずしお死埌事務は盞続人が行うものです。

実務珟堎では、

委任者に盞続人がいる堎合の死埌事務委任契玄は、盞続人ず死埌事務委任契玄ずの察立が起こり埗たす。

そのようなこずから、実務的には、盞続人による死埌事務委任契玄の解陀を制限する特玄を定めるずいう察応も考えられたす。





終掻・盞続・葬祭「法務」

行政曞士鈎朚俊行


「終掻・葬祭法務ネットワヌク協䌚代衚」


東京郜杉䞊区阿䜐谷

杉䞊区圹所隣り









bottom of page