鈴木俊行2023年6月19日5 分死後事務死後事務委任契約は、①生前の財産管理等契約、任意後見契約と合わせるなどして締結する必要性とは。民間業者にそそのかされて死後事務委任契約だけを締結するのはリスクあり。②相続人が契約の解除はできるか?死後事務委任契約は、①生前の財産管理等契約、任意後見契約と合わせるなどして締結する必要性とは。民間業者にそそのかされて死後事務委任契約だけを締結するのはリスクあり。②相続人が契約の解除はできるか? ㋐ 生前に死後事務の委任を依頼したとしても、委任者死亡後に受任者が必ず契約内...