夫(妻)の墓に入らなくても良い方法はある?そして、その希望は確実に実現する?
- 鈴木俊行
- 2023年2月15日
- 読了時間: 3分
更新日:2024年10月7日
古典的な先祖代々の墓にこだわらず、最近は墓の形にはさまざま有ります。
葬送・供養の在り方が多様化しています。
法律上、夫婦であるからという理由で、
同じ墓(先祖代々の墓や夫婦墓など)に入らなければならないなどといった決まり(法律の規定)は有りません。
●夫婦で同じ墓に入らないという場合、どのような方法が有るのでしょうか。
①夫婦のそれぞれの実家の墓に入る
実家の墓の祭祀継承者(管理者)が誰なのかを確認して、祭祀継承者の許可を得ることができて、霊園管理者の承諾(寺院・霊園の規定による)もあれば実家の墓に入ることが可能です。
*寺院・霊園の規定によりますが、婚姻によって氏が変わっていても、一般的に「6親等以内の親族、配偶者、3親等以内の姻族」であれば入ることができるようです。
②自分だけの個人墓に入る
③合同墓・合祀墓・共同墓(合葬される永代供養墓)に入る
寺院や霊園が永代にわたり墓の管理、供養をしてくれるので、墓を建てずに永代供養をしてもらうことができます。
④散骨する
遺骨を粉末状にして、海や山などに撒く供養方法のことです。
散骨を合法と認める法律上の規定はありません。なお、どこにでも勝手に散骨することは複数の法律に抵触し違法の疑いがかかります。
⑤手元供養とする
遺骨(骨壺)のまま自宅や実家に安置するか、アクセサリーやモニュメント品などに加工して手元で供養する方法です。
などが考えられます。
●ところで、その希望は確実に実現する?
死んだあとは自分では何もできません。
遺言に書いても、
死後事務を誰かに委任しても、
民事信託を利用しても、
後見制度を利用しても、
自分の墓を準備しておいても、
その希望を確実に実現する法律上の規定などはありません。
(自分で自分の遺骨を納骨することはできませんから誰かに委託するしかないのですが。)
したがって、子どもや親戚、友人などに、しっかりと伝えて理解してもらったうえで、
自分の希望を実現してもらえるようお願いするしかありません。
法律上考えられる対策は、
遺言書で祭祀継承者を指定し(法律上の規定有り)、
遺言書の付言事項に別墓等の希望を書いて、
死後事務委任契約(この契約は一応は法律上有効)を締結し、
その方(祭祀承継者・死後事務委任契約受任者)にお願いすることぐらいでしょうか。
祭祀承継者に指定された人は遺言による祭祀承継者の指定を断ることができません。
ただし、指定された祭祀承継者・死後事務委任契約の受任者が、
別墓等の希望を確実に実行する保証は有りませんし、法律上の強制力も有りません。
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終活・相続・遺言・墓・葬儀「法務」
行政書士鈴木俊行
「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」
東京都杉並区阿佐谷
杉並区役所隣り
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