墓を放置すると、どうなるのか?
- 鈴木俊行
- 2023年4月21日
- 読了時間: 3分
更新日:2023年4月29日
墓を放置すると、どうなるのか?
墓と縁遠くなる理由として、
①墓と自宅の距離があまりにも離れている
②高齢化に伴い参拝に行けなくなる
③護持費や管理費・維持費を払えない
④墓の存在を知らない
⑤墓を承継していたことを知らない
⑥墓の承継について遺族間で揉めている
などが有りますが、
墓守ができなくなったことだけでなく、
菩提寺や霊園に管理費等の費用を払わなかったり、
墓を誰が引き継いでいるのか不明になったりした場合、
墓地の管理者側や自治体の条例が定めた一定の期間、
管理費等を払わずにいた墓は、
「無縁墓」
として扱われ、墓地の管理者に強制撤去(改葬)の準備がなされます。
いきなり撤去されることはなく、
撤去までには、墓地の管理者側や自治体の条例が定めた一定期間を要し、
墓地、埋葬等に関する法律施行規則に則った手続き(後記参照)を踏んで合祀墓に改葬されます。
つまり、管理費等を滞納したからといってすぐに撤去されるわけではありません。
墓の継承者・権利者が判明している場合は、
管理費等の督促状がその者に届きます。
その納付期限後に墓に立て札が建てられ(1年間)、官報へ名義人の公告がなされます。
墓の承継者が不明である場合は、
やはり、墓に立て札が建てられ(1年間)、官報に公告がなされます。
それでもなお、
承継者・権利者との連絡が取れない場合には、
自治体から無縁改葬の許可を得て、墓から遺骨が取り出され、
墓石も撤去され、その区画は更地になり、強制的に墓の撤去(改葬)が実施されます。
取り出された遺骨は合祀墓に改葬されることがほとんどで、そうなると再度遺骨を取り出したり、個別に供養したりすることは困難となります。
●注意
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
第二条 法第五条第一項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。
一 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
二 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
三 埋葬又は火葬の場所
四 埋葬又は火葬の年月日
五 改葬の理由
六 改葬の場所
七 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
二 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
三 その他市町村長が特に必要と認める書類
第三条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 無縁墳墓等の写真及び位置図
二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面
三 前号に規定する官報の写し及び立札の写真
四 その他市町村長が特に必要と認める書類
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終活・相続・葬祭「法務」
行政書士鈴木俊行
「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」
東京都杉並区阿佐谷
杉並区役所隣り
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