自宅で亡くなった親の遺体を2年半にわたり放置したとして、59歳の男が逮捕された。
男は「いつか生き返ると思った」と話しているということ。
遺体は白骨化が進んでいて身元はわかりません。
が、男と暮らし行方不明となっている親(83)とみられる。
思いは分かります。
しかし、
遺体の遺棄は犯罪となる可能性があります。
(遺棄とは、社会通念上埋葬と認められないような方法で死体等を放置することと解されている。)
一般に、葬儀の予定もなくするつもりもなく遺体を放置することは、
死体遺棄罪の疑いがかかります。
終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 杉並区役所隣り