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離檀料(墓じまい)についてのトラブル

離檀料のトラブル



離檀料とは?


離檀とは、

寺から墓を移転・撤去して檀家を離れることをいいます。


近年では、墓の継承者の不在や、故郷を離れて暮らす人にとって菩提寺が遠いといった理由から、墓じまい・改葬に際して離檀を希望する人が増えています。


離檀料とは、

菩提寺の檀家をやめる際に、それまでの菩提寺にお渡しするもので、

お布施と同じです。

これまでお世話になったことへの感謝の気持ちをあらわしたものとして支払うもので、

寺院墓地に墓を建てるときなどの契約書に離檀料についての規定がない限り、支払い義務はないとする見方が有力であり、

金額を明確にしないお布施という性質上、離檀料が檀家契約書や墓地使用規約で規定されていることはほとんどありません。

したがって、お寺から離檀料を請求されても断ることはできます。


法律上も離檀料に関する規定がないことから、

寺が裁判において法的な強制力を持って離檀料を請求することはできないと言えるでしょう。


しかし、絶対に支払う義務がないと言えるのかという点に問題が残ります。


一般的には寺も裁判まで発展させたくないと考えるため、話し合いの段階で決着するケースがほとんどでしょう。

納得できる金額であれば、離檀料を支払うのが多数派です。


一般的には3万円~数十万円程度で、法要1回分のお布施として納める程度の金額が目安といわれていて、墓じまいの魂抜きなどの法要と合わせると、さらに金額は増えます。


問題となっているのは、

寺側が一方的に数百万円から一千万円を超えるような高額の離檀料を請求したケースがあるということです。


こうした問題の背景には、近年少なくなってきた檀家を手放したくないといった寺側の経済的事情もありますが、そもそも離檀料を払わなければならないといった法律上の制度はなく、また憲法第20条で信教の自由が認められていることから、離檀料の支払いをしないことを理由にして寺は檀家の離檀を止める権利はありません。



納得のいかない高額な離檀料を寺から請求されたケースの中には、

寺が遺骨を引き渡さない、

墓じまいの為に必要な埋蔵証明書を発行しないなど、

いじめに近い不当な対応をされた事例もあります。



対処法


そもそも菩提寺との良好な関係を日ごろから作っておくことが一番で、あらかじめ墓じまいについての相談をしておくことが望ましいのですが、

万が一、高額な離檀料を要求されてしまった場合は、


①寺と話し合う

第三者を入れず寺とひざを交えて顔を見て話し合う。あるいは仏教の教義を持ち出して住職を説得する。


②石材店や檀家総代に相談する


③本山に相談する

高額な離檀料を請求されたと本山に相談すると、本山から寺院に直接指導が行くことが多いようです。


④消費者センター、厚労省、消費者庁、文化庁に相談する


⑤葬祭に詳しい行政書士・弁護士に相談する


⑥寺に“無縁墓”になってしまう旨を伝える

墓の継承者が不明である場合や護持費の支払い義務者と連絡もつかないといった場合に、寺院側が法的手続きをせずに勝手に墓を更地にすることもできませんから、そうなると無縁墓になってしまい寺院側には何のメリットもないということを訴える。ただしその際は遺骨を墓から取り出すことも困難になりますので注意が必要。


⑦墓地が有る自治体に相談する

寺が墓じまい・改葬に必要な埋蔵証明書を発行してくれないときは、墓地が有る市区町村に相談する。

寺が埋蔵証明書の発行を拒否するなど、やむを得ず入手できない理由がある場合には「埋蔵証明書に準ずる書面」を提出することで埋蔵証明書の代わりになることがあります。


墓地、埋葬等に関する法律

第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。


墓地、埋葬等に関する法律施行規則

第二条 法第五条第一項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。

一 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)

二 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)

三 埋葬又は火葬の場所

四 埋葬又は火葬の年月日

五 改葬の理由

六 改葬の場所

七 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)

二 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本

三 その他市町村長が特に必要と認める書類




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終活・相続・葬祭「法務」

行政書士鈴木俊行


「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」


東京都杉並区阿佐谷

杉並区役所隣り

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