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進化する自宅供養。自宅供養分は分骨するの?自宅供養以外の遺骨は?<行政書士鈴木俊行>

進化する自宅供養。自宅供養分は分骨するの?自宅供養以外の遺骨は?

 

自宅供養の形は多様化していて、

位牌と墓が合体した自宅供養用の「納骨位牌墓」というのが出現しているようです。

 

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経済的負担が少ない「納骨位牌墓」。

後継者不要で、宗派不問・維持費不要という、新しいお墓・新しい供養のかたち

 

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それ、つまりは手元供養ですね。

自宅供養用の骨壺等に入りきれない遺骨は寺院等で供養するのでしょうけれど、

 



●疑問 1

自宅で供養する分は、ちゃんと分骨の手続きを経るの?

状況が変わって、自宅供養していた遺骨を再度納骨できる?

 

一般に、

墓埋法施行規則により、

分骨した遺骨を墓地等に納骨する際は分骨証明書を納骨先に提出しなければならない。

 

墓埋法施行規則

第五条 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。

2 焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。

3 前二項の規定は、火葬場の管理者について準用する。この場合において、第一項中「他の墓地等」とあるのは「墓地等」と、「埋蔵又は収蔵」とあるのは「火葬」と読み替えるものとする。

 

つまり、

火葬後納骨前に分骨することや、

霊園に納骨してある焼骨を分骨することについては、

法令は「他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵」などすることについて規定されていて、

 

分骨後に「自宅供養する場合」については定められていません。

 

よって、

自宅供養する場合には、分骨証明が必要ないことになります。

 

ですが、

 

分骨した遺骨を手元供養する場合でも、

分骨証明書を発行してもらった方が良いのです。

 

 確かに、

手元に遺骨がある間は分骨証明書は必要ありません。

 

しかし、

後日何らかの理由によって遺骨を霊園に納骨する場合には分骨証明書が必要になります。

 

当面必要ないという場合でも、

後々のことを考え取得しておき、大切に保管しておくようにしましょう。

 

一度分骨した遺骨を元のお墓などに戻す(納骨する)場合でも、

分骨証明書がなければ納骨できません。

 

では、

分骨した遺骨を散骨する場合はどうでしょう。

 

分骨した遺骨をすべて散骨する場合は、

もう墓地へ納骨することは有り得ないため、分骨証明書は必要ありません。

 

ですが、

遺骨の一部を残しておく場合には、

分骨証明書を取っておいたほうが良いでしょう。

 

 

●疑問 2

自宅供養墓の承継者が不在となったときには、それは家庭ごみとして捨てられる運命?

それは廃棄物処理法違反?

墓地埋葬法に規定はある?

 

墓埋法には、

自宅供養(手元供養を含む)していた遺骨をごみとして捨てることについて規定はありませんが、

刑法の遺骨遺棄罪に該当して処罰される可能性があります。

また、廃棄物処理法、軽犯罪法によって処罰される可能性もあります。

従って、

自宅供養していた遺骨の管理者が不在とならないよう祭祀承継の手続きを怠らないようにするか、

再度、寺院等の墓(永代供養墓など)に納骨する必要があります。

 

刑法

(死体損壊等)

第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

 

廃棄物処理法

第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

 

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

 

 

 

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終活・相続・遺言・

墓・葬儀「法務」

行政書士 鈴 木 俊 行

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