top of page

高齢者の「終身サポート問題」と、行政書士<行政書士鈴木俊行>

更新日:21 時間前

高齢者の「終身サポート問題」と、行政書士


「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が2024年6月に

政府(内閣官房(身元保証等高齢者サポート調整チーム)、内閣府 孤独・孤立対策推進室、金融庁、消費者庁、総務省、法務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省)から発出されましたが、

それによると高齢者等終身サポート事業は次の3つに分類されています。



・身元保証

病院・福祉施設等に入院・入所する際の入院費・施設利用料の保証

賃貸住宅に入居する際の賃料の保証

入院・入所の手続の支援

身元の引受け

その他


・日常支援生活

緊急時の親族への連絡

買物支援

通院・通所の送迎・付添い

役所・金融機関等の手続の代理

電話・訪問による定期的な安否確認

日常的金銭管理

家の片付け

その他


・死後事務

病院・福祉施設等の費用の精算代行

遺体の確認・引取り

居室の原状回復

残存家財・遺品の処分

ライフラインの停止手続

葬儀・納骨・法要の支援

その他



超高齢化・少子化・人口減少社会の日本では、

地域社会や家族の崩壊が進み、

孤立化・無縁化が顕著になりつつあります。


そんな中、

ひとり暮らしの高齢者が抱える不安は多く、

また高齢になると、いずれは誰しもがおひとり様になる可能性は高い訳で、

そのおひとり様予備軍を含めて、


・身体の衰え、認知症

・病気やケガなどで入院

・入院や入居などのときの身元保証

・入院生活での日常サポート

・病院代、施設代の支払い

・預金の引き出しや管理

・独居での生活維持

・住居問題

・孤独死

・葬式、墓や相続


などなど、

上記した高齢者等終身サポート事業3分野に関する心配は尽きません。



政府は、それらの問題をサポートする事業者を「高齢者等終身サポート事業者」と定義していますが、

現在のところ、

監督官庁はなく、高齢者等終身サポート事業者を直接に規律する法令もありません。

一方で、

高齢者等終身サポート事業者との間での様々なトラブルの発生も危惧されています。



そのような社会的背景の中、

身近な街の法律家である行政書士が、

社会貢献として、また業務としてどのように取り組むことができるのかを早急に取りまとめて行動に移すことが急ぎ求められていると思います。


@@@@@@


提言



@@@@@@




***************

終活・相続・遺言・

墓・葬儀「法務」

行政書士 鈴 木 俊 行

ホームページ ↓

 

東京都杉並区阿佐谷

杉並区役所隣り

***************





コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。
bottom of page