霊園に納骨してある焼骨を「分骨しても納骨しない場合」や「一度分骨した遺骨を元のお墓に戻す際」には、分骨証明書はいらないのでしょうか?<行政書士鈴木俊行>
- 鈴木俊行
- 2023年1月30日
- 読了時間: 2分
更新日:3月20日
霊園に納骨してある焼骨を「分骨しても納骨しない場合」や「一度分骨した遺骨を元のお墓に戻す際」には、分骨証明書はいらないのでしょうか?
分骨とは、遺骨を分けて2か所以上の別々の墓地に納骨することです。
墓埋法施行規則
第五条 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があったときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。
2 焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。
3 前二項の規定は、火葬場の管理者について準用する。この場合において、第一項中「他の墓地等」とあるのは「墓地等」と、「埋蔵又は収蔵」とあるのは「火葬」と読み替えるものとする。
つまり、霊園に納骨してある焼骨を分骨することについては、法令は「他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵」することについて規定されていて、
分骨後に自宅供養する場合については定められていません。
自宅供養する場合には、分骨証明が必要ないことになります。
ですが、
分骨した遺骨を手元供養する場合でも、分骨証明書を発行してもらった方が良いのです。
確かに、手元に遺骨がある間は分骨証明書は必要ありません。
しかし、後日何らかの理由によって遺骨を霊園に納骨する場合には分骨証明書が必要になります。
当面必要ないという場合でも、後々のことを考え取得しておき、大切に保管しておくようにしましょう。
一度分骨した遺骨を元のお墓に戻す場合でも、分骨証明書がなければ納骨できません。
では、分骨した遺骨を散骨する場合はどうでしょう。
分骨した遺骨をすべて散骨する場合は、もう墓地へ納骨することは有り得ないため、分骨証明書は必要ありません。
ですが、
遺骨の一部を残しておく場合には、分骨証明書を取っておいたほうが良いでしょう。
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終活・相続・遺言・
墓・葬儀「法務」
行政書士 鈴 木 俊 行
東京都杉並区阿佐谷
杉並区役所隣り
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