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遺骨(火葬後の焼骨)を、自治体の回収や不用品回収業者にゴミとして出せるのか?

執筆者の写真: 鈴木俊行鈴木俊行

更新日:2月6日

遺骨(火葬後の焼骨)を、自治体の回収や不用品回収業者にゴミとして出せるのか?


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スポニチの2025年2月3日の報道記事によると、

経済アナリストの森永康平氏が3日、文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ!」(月~金曜後1・00)に出演して、

原発不明がんのため1月28日に67歳で死去した父・森永卓郎さんの遺言について


「一番困っちゃったのが、“遺骨は燃えないゴミで捨ててくれ”みたいなこと言ってたんですよ。調べたら、それやると僕犯罪で捕まっちゃうんで。さすがにそれはちょっとできませんっていう話なんですけど。普通にダメですからね」語ったそうです。

(以上、記事より引用)


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遺骨を捨てることは刑法、廃棄物処理法などに抵触。


遺骨(火葬後の焼骨)をゴミとして出す行為以外に、

レアケースですが、

遺骨(火葬後の焼骨)を骨壺から出して白骨のまま川に捨てたり、

電車の中に骨箱(骨壺が入っているもの)ごと置いて来るという事例が有るようです。


常識或いは健全な葬送感情からみて異常な行為ですが、

法令に違反する行為ですので注意が必要です。


●廃棄物処理法

第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者


●刑法

第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。


 

 

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終活・相続・遺言・

墓・葬儀「法務」

行政書士 鈴 木 俊 行


東京都杉並区阿佐谷

杉並区役所隣り

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