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遺骨は相続財産? 祭祀財産? ※遺骨は誰のもの?

【遺骨は相続財産? 祭祀財産?】

※遺骨は誰のもの? 



葬儀場や火葬場で揉めることが。。。


遺骨を巡ってトラブルになるケースが有ります。


遺骨は誰のものなのか。

遺骨の取り合いにより分骨するケースもあります。


遺骨は、

被相続人が生前に所有していた財産ではありませんので遺産ではありません。


また、民法では、

系譜、祭具、墳墓等の祖先の祭祀のための財産である祭祀財産の承継を定めていますが、

遺骨が祭祀財産であるということは規定されていません。


さて、

裁判では、遺骨を巡る紛争に対し、どのような判断を下しているのか。


裁判例1

宗教家であった被相続人(亡くなった人)の信者団体が遺骨を守っているのに対して、祭祀主宰者(祖先の祭祀を主宰すべき者)である相続人(養子)が菩提寺に埋葬するために、信者団体に遺骨の引き渡しを求めた事案で、最高裁は、「遺骨は祭祀主宰者に帰属する」とした原審を正当とした(最高裁平成元年7月18日)。


裁判例2

祭祀承継者に被相続人の遺骨を引き取らせ供養させるのが相当であるとして現に遺骨を保管している同居者に対し、その引渡しが命じられた事例(福岡家裁昭和50年7月30日)


裁判例3

被相続人の遺骨の所有権は、祭祀財産に準じて、被相続人の祭祀を主宰すべき者が取得する(大阪家裁昭和52年8月29日)


裁判例4

被相続人夫婦の長女が長男及び次女を相手方として祭祀主宰者の指定を求めた事案において、被相続人の遺骨について祭祀財産に準じて扱うのが相当であるとし、民法897条2項を準用して、長男を祭祀財産に指定した(東京家裁平成21年3月30日)


裁判例5

被相続人が死亡した場合には、その遺体、遺骨も物体となって、所有権の対象となる。所有権といっても(中略)通常の所有権の概念からは著しく離れており、むしろ、祭具と近似するものであるから、民法八九七条の準用により承継される。

(高知地方裁判所平成8年10月23日判決)






終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部

東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り


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