top of page
執筆者の写真鈴木俊行

遺骨が土に還った場合の墓の改葬について改葬許可が必要か?

遺骨が土に還った場合の墓の改葬について改葬許可が必要か?


Q:過去数十年前に遺体を埋葬し、その遺体または遺骨が既に消滅したものと考えられるような墓を移転(従前の墓の土を新たな墓に埋める)する場合、改葬に該当するでしょうか。



遺骨が土に還った場合の墓の改葬についての通達があるようです。


墓地、埋葬法に関する通達

墓地、埋葬等に関する法律上の疑義について

(1957年3月28日・衛環第23号・環境衛生課長から奈良県厚生労働部長あて回答)


<回答>

遺体または焼骨が既に存しない場合であれば、改葬には該当しない。





****************************

終活・相続・葬祭「法務」

行政書士鈴木俊行


「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」


東京都杉並区阿佐谷

杉並区役所隣り

*****************************




最新記事

すべて表示

Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page