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遺言執行者は遺品整理ができるのか

「遺言執行者は遺品整理ができるのか」


遺言、生前整理委任契約、任意後見、死後事務委任契約、相続、遺言執行、法定後見といった一連の流れの中では、それぞれが密接関連であったり、法的競合や法的潜脱といった問題がある。遺言事項と後見事務と死後事務委任契約(遺品整理)の関係が典型例である。


同様の問題として、

①「相続人がある場合に死後事務受任者は遺品整理できるのか」

②「後見人は遺品整理できるのか」

というのがある。


さて、

「遺言執行者は遺品整理ができるのか」という問題ですが、


遺言の執行について遺言執行者を定めた場合においても、遺言執行者が執行義務を負う法定の「遺言」とは、あくまでも法定事項に関するものに限られる。

つまり、法律で定められた事項(法定事項)に関する遺言のみが法的効力が生じるということになる。

従って、遺言内容に法定事項以外の死後事務(例えば遺品整理)に関する記載があった場合であっても、遺言執行者はそれらを遺言として執行することはできないことになる。

(片岡武ほか「家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務(第2版)」(日本加除出版・2014)


なお、

遺言で「家財道具・日用品一切はすべて○○に相続させる」といった文言が定められた一方で、遺品整理に関する死後事務委任契約が存在した場合、遺品整理において売却・廃棄される物品について、遺言との抵触が生じてしまうことになる。

このような場合、両者の関係や効力がどのようになるかについて明確ではない。

法律上、死後の財産の処分に関しては、原則として遺言による処分を想定していることから、遺言が死後事務委任契約に優先する結果となり、場合によっては、死後事務委任契約の効力に疑いが生じることとなる可能性もある。



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終活・相続・葬祭「法務」

行政書士鈴木俊行


「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」


東京都杉並区阿佐谷

杉並区役所隣り

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