遺言公正証書の検索(遺言者の法定後見人による請求は、できないとされています)
- 鈴木俊行
- 2023年1月6日
- 読了時間: 2分
更新日:3月16日
「遺言公正証書の検索」
*遺言検索の公証役場手数料は無料です。
親などが死亡し、
遺言書を残していたかどうか分からないというケースは多いと思います。
家の中?
親族や知人に預けた?
行政書士や弁護士などに預けた?
遺言執行者に預けた?
貸金庫の中?
自筆証書遺言書保管制度を利用した?
●遺言公正証書の場合は、
遺言検索システムにより、平成元年以降に全国の公証役場で作成された遺言公正証書に関するデータが一元的に管理されており、全国どこで作成されたものであっても検索することができます。
1 遺言者の生前
*請求できる人
遺言者本人に限られます。
*必要書類
(遺言者自身による請求の場合)
・遺言者の本人確認資料
(遺言者の代理人による請求の場合)
・遺言者の委任状と印鑑証明書
・代理人の本人確認資料
ただし、公証人が遺言者本人に請求意思について確認することがあります。
注意)遺言者の法定後見人による請求は、できないとされています。
2 遺言者の死後
*請求できる人
当該遺言について「法律上の利害関係」のある人(遺言者の相続人など)に限られます。
ただし、相続人以外の人について、「法律上の利害関係」があると言えるかどうかは、公証人にご確認ください。
*必要書類
(請求人自身、請求人代理人共通)
遺言者の死亡を証明する除籍謄本(死亡の記載の有る戸籍謄本のこと)
請求人に「法律上の利害関係」があることを証明する資料
・相続人が請求人である場合、これを証明する戸籍謄本
(請求者が遺言者の子である場合は、請求者の現在戸籍謄本及び請求者と遺言者が同一の
戸籍に載っている除籍謄本・改製原戸籍謄本) ・相続人以外の人が請求人である場合、「法律上の利害関係」を証明する資料
(請求人自身による請求の場合)
・請求人の本人確認資料
(請求人の代理人による請求の場合) ・請求人の委任状と印鑑証明書 ・代理人の本人確認資料
注意)遺言者の法定後見人による請求は、できないとされています。
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終活・相続・遺言・
墓・葬儀「法務」
行政書士 鈴 木 俊 行
東京都杉並区阿佐谷
杉並区役所隣り
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