遺産・保険金取得目的の養子縁組
- 鈴木俊行
- 2022年8月26日
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更新日:2022年9月9日
「大阪府高槻市で昨年7月、保険金目的で会社員女性を殺害したとして殺人などの疑いで再逮捕された養子の無職高井凜容疑者(28)が、女性の死後に離縁許可を家庭裁判所に申し立てていたことが26日、捜査関係者への取材で分かった。
(*報道より 資産家殺害 死亡後に離縁申し立て - Yahoo!ニュース)」
相続税対策を主な目的として養子をとることはある(それが違法か合法かはともかく)。
しかし、養子となることが遺産・保険金を取得する目的のみで養子縁組をするの合法なのか?
この事件では、養子縁組自体が養親等の同意を得ていなかったとみる向きもある。
養子縁組届を勝手に出したならばその縁組は無効だろう。
しかも有印私文書偽造・同行使、公正証書原本不実記載・同行使の疑いがかかる。
遺産を取得したのちに、養子縁組の解消(離縁)を試みていたようだから、遺産と保険金目当てである疑いは濃いと考えるのが当然だろう。
報道で出ている情報が真実ならば、被疑者の行為は極めて身勝手なものであると思う。
終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 杉並区役所隣り
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