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遺体を放置し、死体遺棄罪に問われるケースが増えているが、死体遺棄の成立要件は曖昧だ。

遺体を放置し、死体遺棄罪に問われるケースが増えているが、

死体遺棄の成立要件は曖昧だ。


遺棄とは、

葬祭義務者が遺体を放置し、

社会通念上埋葬と認められないような方法で死体を放置することと解されている。


一般に、葬儀の予定もなく、するつもりもなく、遺体を放置することは、

死体遺棄罪の疑いがかかります。


しかし、

葬祭義務者とは誰を指すのか?

社会通念上認めれらない方法とはどういうことを指すのか?

放置とはどういう状態をいうのか?


曖昧である。


そんな中、

「孤立出産の末に有罪、なぜ 実習生「死体遺棄」判決に意見書 女性ら「黙っていられない」」


というメディア記事にあるとおり、

自宅で死産した双子の遺体を捨てたとして死体遺棄罪に問われたベトナム人の技能実習生をめぐり、犯罪を構成するのかが論議となっている。





終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部

東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り



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