風呂で突然死、遺体が誰だか確定しない。葬儀もできない。<行政書士鈴木俊行>
- 鈴木俊行
- 2022年8月9日
- 読了時間: 3分
更新日:4月9日
葬儀社に対し、
葬儀の依頼は済んでいるのに、
数週間も葬儀日程が決められない。
とういうことが、ある。
そうなると、
身内や関係者に葬儀の案内が出せない。
身元が証明できない遺体。
ということは、
葬儀・火葬の日取りが決められない。
葬儀や四十九日法要が済まないと、
相続などの手続きが気分的に進まない。
というより、
法律上、相続が開始しないから、
相続の手続きができない。
それは、
例えば、
故人は自宅の風呂で孤独死(事件性なし)をした、
というケースなどで、
検案(行政解剖)に回ったのだが・・・
発見が遅れ、遺体の傷みが激しく、
身元が確定しないとのこと。
故人が誰だか確定しないと、
葬儀はもちろん、
相続手続きができないということになる。
孤独死して発見が遅れ、
または、
死後において同居家族等から放置(死体遺棄)されて、
死後、日数が経過。
焼死、水死、大事故などの場合を含めて、
遺体の傷みが激しく、
遺体の身元の確定ができない場合、
検案とともに、
DNA鑑定を実施することになるということがある。
DNA鑑定には数週間を要することから、
遺族は一応葬儀社に葬儀依頼を済ませていても、
本当に亡くなったのはその人かどうか確定する迄の期間、
葬儀社で遺体を保管しつつ、
葬儀の日取りが決まらない。
検案・鑑定費用がかかることがあり、
遺体保管費用もかさむことがある。
最近は、
発見が遅れた孤独死や、
報道でも時々みるように、
同居者がいるのにもかかわらず自宅などに遺体を長期間放置して死体遺棄事件となることが増えつつあるが、 遺体の傷みが激しかったり、
故人の身元を証明することができなかったり、
そのようなケースが増えているのではないか。
検視担当の警察の方から聞いた話でも、
「風呂に入ったまま突然死を遂げ、
湯(水)に浸かったまま長期間放置された場合も、
遺体が溶けてしまい、
誰だかわからなくなることがある」
という。
葬儀まで数週間待たされ、
果たしてその遺体は間違いなくその人かどうか確定されないまま、
遺族は不安と悲しみに暮れる。
例え、
その遺体は、間違いなく家族(例:父・母など)なのに、
身元が分からない(証明できない)という。。。
戸籍手続き(死亡届)も出せない。
相続手続きができない。
孤独死、孤立死、突然死、
遺体の発見の遅れ、
遺体の放置、死体遺棄。
超高齢社会、家族崩壊という世の中で、
気を付けなければならない。
法律家としては、
可能な限り、
それらの事態を避けるよう手当(リーガルサービス・高齢者等終身サポート)をして差し上げるよう努力しなければならない。
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終活・相続・遺言・
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行政書士 鈴 木 俊 行
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