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遺体が誰だか確定しない。。。葬儀もできない。。

更新日:2022年9月9日

葬儀社に対し葬儀の依頼は済んでいるのに、数週間も葬儀日程が決められない。


身内や関係者に葬儀の案内が出せない。

葬儀や四十九日法要が済まないと、相続などの手続きが気分的に進まない。


というより、

故人は孤独死をした。

検案後に行政解剖に回ったのだが。。


発見が遅れ、身元が確定しないとのこと。


故人が誰だか確定しないと、葬儀はもちろん、相続手続きができないということ。



焼死、水死、大事故などで、遺体の痛みが激しく、遺体の身元の確定ができない場合、

検案とともにDNA鑑定を実施する。

DNA鑑定には数週間を要することから、遺族は一応葬儀社に葬儀依頼を済ませていても、本当に亡くなったのはその人かどうか確定する迄の期間、葬儀社で遺体を保管しつつ、葬儀の日取りが決まらない。


発見が遅れた孤独死や、同居者がいるのにもかかわらず自宅などに遺体を長期間放置して死体遺棄事件となることが増えつつあるが、 そのような場合も身元が判然としないときにはDNA鑑定に回ることがある。


風呂に入ったまま突然死を遂げ、湯(水)に浸かったまま長期間放置された場合も、遺体が溶けてしまい、誰だかわからなくなることがある。


DNA鑑定を実施するケースが増えているような気がするが、

つまり、孤独死や遺体の放置によるケースも関係しているのではないだろうかと思う。


葬儀まで数週間待たされ、果たしてその遺体は間違いなくその人か確定されないまま、

遺族は不安と悲しみに暮れる。




終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 杉並区役所隣り

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