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資産家の独身女性が知り合いの男性と養子縁組し、養子となった男性が養母を殺害した容疑で逮捕

更新日:2022年9月9日

資産家の独身女性が知り合いの男性と養子縁組し、

養子となった男性が養母を殺害した容疑で逮捕されるという、

まるでドラマのような事件が起こりました。


もし相続人が犯罪を犯した場合、相続権はどうなってしまうのでしょうか。


民法891条は、相続人となれない場合を定めています。

この相続人となれない理由を「相続欠格事由」と言います。




民法891条が定める相続欠格事由は、次のとおりです。


1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者


2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者


3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者


4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者


5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者





養子縁組が有効であっても、相続欠格事由があれば相続人とはなれなくなるので、遺産を取得することはできなくなり、過去に相続手続で取得したものでも、本来の相続人に返還する必要があります。



2021年7月、大阪府の民家で1人暮らしの54歳の女性が自宅の浴槽で死亡しているのが発見された事件では、相続人として養親の実母がいるようです。


つまり、


相続欠格事由は、被相続人の殺害だけでなく、殺害を理由に刑に処せられたことが必要なので、養子が逮捕されただけでなく、殺人罪で有罪となり、懲役刑などの処罰を受けた場合に、養子は相続資格を失い、


養親の母は養子が相続した遺産を返還請求できるということになります。



そもそも、養子縁組が有効なのか、という疑問もあります。





終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部

東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り

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