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親族から「引き取られない遺骨」が増えている<行政書士鈴木俊行>

更新日:5月30日

親族から「引き取られない遺骨」が増えている。


今や我が国は無縁社会である。

1億『総孤独』社会」



行き倒れや天涯孤独での孤独死などにみられる身元不明者のご遺体やご遺骨は、

行政が埋火葬を行う。



墓埋法

第九条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。

2  前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定を準用する。



しかし、

最近は身元が判明しているにもかかわらず、

遺族が遺体や遺骨を引き取らないケースが増えている。



引き取り手のない遺骨は、

行政の無縁納骨堂などに一時保管される。



例えば、

横須賀市における引き取り手のない遺骨の数は1980年代までは、ほぼ1桁で推移していたようだが、1990年代の後半から急増しているという。

1997年には17柱、2005年には28柱、2014年には60柱に達したとの報道があった。




現代日本の無縁社会を象徴する。

それは、引き取り手のない遺骨のうち「身元が判明している遺骨」の割合だが、

横須賀市では、

身元が判明しているにもかかわらず引き取り手が現れないケースが増え、

1990年代後半には身元判明が身元不明を逆転し、

身元判明の遺骨が9割を超えているとのこと。




ちなみに、



引き取り手のない遺体 4万2千人

(2023年 厚労省推計)


厚労省から委託を受けた日本総合研究所が調査し、

全国の約1160市区町村の回答を分析。

身元不明の場合や、

身元が判明していても親族らに引き取られなかったケースを含め、自治体が23年度に火葬や埋葬をした遺体は

全国で4万1969人と推計した。

23年の全死亡数(約157万6千人)の2.7%だった。




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終活・相続・遺言・

墓・葬儀「法務」

行政書士 鈴 木 俊 行

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