被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
国税庁
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 杉並区役所隣り
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