行政書士と遺品整理のかかわり<行政書士鈴木俊行>
- 鈴木俊行
- 2024年9月7日
- 読了時間: 3分
更新日:3月20日
・「遺品整理」関連は、“行政書士”にとって重要なテーマ
今や相続・遺言のみならず、
世の中の超高齢社会の進展と共に、
終活・財産管理・後見・民事信託・葬儀葬祭・死後事務などの高齢者の権利擁護いわゆる「高齢者法と関連の法的領域」に関する行政書士業務は格段に重要になり、
行政書士の社会的使命は重大なものになっている。
その中でのひとつが、「死後事務としての遺品整理」
成年後見、死後事務、遺産分割、遺言執行、残置物処理問題、空き家問題、孤独死問題などに密接関連すること、
及び許認可に関しても、
古物営業法、建設業法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などが関わってくることから、
行政書士が取り組むテーマとして大変重要である。
また、悪質とおもわれるような遺品整理業者が散見されることも留意が必要(どのような許認可が必要なのかという視点、相続等に関する民事の視点、そして消費者問題としての視点から)。
事業者に対しては、正確な法律・行政情報を提供するなど、行政書士として社会正義の実現に取り組むことが重要である。
行政書士鈴木俊行事務所は、
これらの問題に正面から取り組んでいて、
依頼人の遺品整理のニーズにも誠実に心を配り、
適正な遺品整理業者と連携をすることができます。
また、遺品整理に関しては法律的にも許認可的にもクリアにしておかなければならない難しい問題もある。
遺言、生前整理委任契約、任意後見、死後事務委任契約、相続、遺言執行、法定後見といった業務の中で、遺品整理は重要な点であるが、遺品整理・遺品処分にはどのような課題と法的問題点等があるのか。
また、遺言、生前整理、相続、後見事務、遺言執行、死後事務などの一連の流れの中の法的競合や潜脱問題はどのようなものが有って、留意すべきか。
一 死後事務委任契約と遺品整理の関係(例えば、相続人がある場合に死後事務受任者は遺品整理できるのか)
二 法定後見人・任意後見契約と遺品整理の関係(例えば、後見人は遺品整理できるのか)
三 遺言・遺言執行者と遺品整理の関係(例えば、遺言執行者は遺品整理ができるのか)
といった問題を整理して取り組まないといけない。
遺言、生前整理委任契約、任意後見、死後事務委任契約、相続、遺言執行、法定後見といった一連の流れの中では、それぞれが密接関連業務であったり、法的競合や法的潜脱(*)といった問題がある。遺言事項、後見事務、死後事務委任契約(遺品整理)の関係が典型例である。
遺品整理業者について
遺品の処分(リユース、廃棄物としての処分など)については、
様々な業者が存在し、遺品整理業としての許認可はないことから、
悪質ではないかと疑われる業者も存在するようだ。
とはいえ、遺品整理を行うには、廃棄物処理法上の許可が必要であったり、古物商の許可、
また、建設業の許可などが必要となるケースが多く、
そのような許可を持たない業者が存在するという情報もある。
遺品整理に関する研修会
東京都行政書士会では、
行政書士鈴木俊行の企画による「行政書士の遺品整理とのかかわり」に関する民事・許認可についての研修会を行い(講師として、都庁や市役所職員、弁護士、遺品整理業者などをお招き)、関心のある行政書士に情報を提供するなどしている。
行政書士鈴木俊行事務所は、
相続、遺言、後見、死後事務などの業務に関連して、
依頼人からのご依頼に誠実に応じ、
遺品整理に関して専門的見地から適正な遺品整理業者と連携してご対応が可能です。
お気軽にご相談ください。
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終活・相続・遺言・
墓・葬儀「法務」
行政書士 鈴 木 俊 行
東京都杉並区阿佐谷
杉並区役所隣り
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