自宅の庭でペットの遺体を荼毘に付してはいけないのか?
- 鈴木俊行
- 2022年9月12日
- 読了時間: 2分
ペットの荼毘
自宅の庭で
ペットの遺体を荼毘に付してはいけないのか?
*********
最近は家族の一員としてペットを大切に飼われている家庭も多く、家族で供養してあげたいと思われている飼い主も多い。
では、自宅の庭でペットを火葬できるのか?
以前は自宅でゴミを燃やす人もいましたが、現在は悪臭や大気汚染の原因となってしまうため法律で原則禁止されていて、ペットの遺体は「一般廃棄物」とされていることから、自宅で火葬すると違法となる可能性があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
(罰則)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
その他の関係法規
・ダイオキシン類対策特別措置法
・廃棄物の処理および清掃に関する施行規則
・消防法
・野外焼却の禁止に関する条例
・動物愛護管理法
終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部
東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り
Comments