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納骨堂が競売になり所有者が変わった。引き取り手のない遺骨はどうする? 強制執行で移動させることはできる?

納骨堂が競売になり所有者が変った。


新たな所有者は、納骨堂の許可を持たないうえ、

納骨堂の経営をするつもりもない。


そういうとき、

引き取り手のない遺骨は強制的に移動するなどの処分(強制執行)ができるのか?


墓埋法では、

納骨堂は経営許可が必要。


*墓埋法

第二条 

3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。

第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。


つまり、

引き取り手のない遺骨を、新たな所有者が預かる訳にはいかない。


また、

墓埋法では

勝手に遺骨の移動(改葬)もできない。


*墓埋法

第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。



さて、

引き取り手のない遺骨はどうするのか?


「順序としては、残された焼骨を移すことが先決です。

ところで、残された焼骨については、一律に無縁焼骨として処理することはできないので、納骨堂管理者による無縁公告を行い、縁故者が現れれば個別に処理し、最後まで残された焼骨は、墓埋法施行規則第2条2項1の「市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」を準用し、他の書類によって、無縁改葬手続きを進めることです。」

(参考:公益社団法人全日本墓園協会「墓地の経営・管理に関するFAQ」)



*墓埋法施行規則

第二条 法第五条第一項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。

一 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)

二 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)

三 埋葬又は火葬の場所

四 埋葬又は火葬の年月日

五 改葬の理由

六 改葬の場所

七 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)

二 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本

三 その他市町村長が特に必要と認める書類

第三条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 無縁墳墓等の写真及び位置図

二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面

三 前号に規定する官報の写し及び立札の写真

四 その他市町村長が特に必要と認める書類



強制執行手続きとはいえ、

無縁焼骨として改葬手続きを経なければ、

焼骨を移動するなどの処分はできないだろう。



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終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜

東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り

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