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節税目的のみの養子縁組は合法か?

節税目的のみの養子縁組は合法か?


養子縁組の目的として、

1 子どもの結婚相手(婿養子など)に家業を継がせるため

2 相続対策のため

 相続税の非課税枠は、法定相続人の人数に応じて金額が決まります。

 ①基礎控除額

 3,000万円+600万円×法定相続人の数

 ②死亡保険金の非課税限度額

 500万円×法定相続人の数

 ③死亡退職金の非課税限度額

 500万円×法定相続人の数

 また、

 養子については、実子がいるときは1人、

 実子がいないときは2人まで法定相続人の数にカウントされます。

 そのため、

 相続税の非課税枠を広げる目的で、養子縁組が行われることがあります。

3 養子を生命保険の受取人に指定するため

などがありますが、


養子縁組についてはいろいろと注意点があります。


1 実子・親族などとの間で、相続争いが発生するリスクがある

2 相続税対策のみを目的とした養子縁組は、無効となる可能性がある

 相続税対策など、財産的な目的が主である養子縁組も、

 直ちに無効となるわけではありません(最高裁平成29年1月31日判決)。

 ただし、

 縁組をする意思(=実質的な親子関係を形成する意思)が全くない場合には、

 養子縁組が無効となる可能性があるので注意が必要です(民法802条1号)。

3 詐欺目的の養子縁組にも要注意



終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部

東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り


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