【祭祀財産は非課税だけど。。】
ご自宅を訪問してビックリ!
相続税節税のためと、金ピカの仏壇や仏像が。
生前の仏壇などの購入は相続税対策に効果的というのですが、ときに課税対象になる注意点も。
墓地、墓石、仏壇、仏具などの祭祀財産は、通常は相続税はかかりません。
相続税が非課税となる墓地、墓碑、墓石などの購入金額には、特別な制限は設けられていませんが、
社会通念上著しく高額なものは、非課税とならない場合も有りますので注意が必要です。
祭祀財産とされるのは「系譜」「祭具」「墳墓」で、お墓、仏壇、仏具、神棚、庭内神祠など。
「系譜」とは、家系図やそれに類するもの、また、「祭具」は仏像や位牌など祭祀に使用される用具で、仏壇や神棚だけでなく、それに付属した用具一式が含まれます。
重要なのは
祭具などの祭祀財産は、日常礼拝のために所有しているもので、投資・運用目的のものや、趣味、観賞用、商品、骨董品等に関しては、非課税の祭祀財産にはなりません。
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終活・相続・葬祭「法務」
行政書士鈴木俊行
「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」
東京都杉並区阿佐谷
杉並区役所隣り
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