破綻した納骨堂、財務書類を開示せず。ずさんで違法な管理体制。その根拠は?
- 鈴木俊行
- 2022年10月28日
- 読了時間: 2分
札幌で、納骨堂を経営する宗教法人が、事実上経営破綻した問題で、
報道によると、
「条例にもとづく納骨堂への立ち入り調査をした札幌市保健所が21日に立ち入り調査をした際、墓地埋葬法で納骨堂の管理者が契約者に開示することになっている財務書類が確認できなかった」ようです。
立ち入り調査の際、
代表は「書類はすぐにはでてきません」と答え、
備えておかなければならない財産目録や貸借対照表、損益計算書などの書類一式が見当たらず、
市は口頭で指導したということです。
経営不振により、土地と建物が競売にかけられ、来月21日、引き渡しの強制執行が行われますが、その経営のずさんな実態が明らかになってきたようです。
そもそも、
墓地、埋葬等に関する法律の規定により、
納骨堂の管理者が契約者に開示することになっている、財務書類。。
*墓埋法
第十五条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。
2 前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。
第十八条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。
恐れ多くも御霊を祀る納骨堂などの納骨施設による違法な経営には開いた口がふさがらない。
罰則の適用も検討すべきだと思います。
墓埋法
第二十一条 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第三条、第四条、第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者
二 第十八条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
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終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜
東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り
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