相続財産から控除できる債務控除・葬式費用
- 鈴木俊行
- 2022年9月29日
- 読了時間: 2分
相続財産から控除できる債務控除・葬式費用
被相続人の債務と葬式費用は、相続財産から控除できます。
●債務
相続では借金などの債務も被相続人の財産。
相続するときは原則として債務も引き継ぎます。
控除の対象になる主な債務は、以下のとおり。
住宅ローンや事業性融資など金融機関からの借入金
個人事業の未払金や買掛金
連帯債務者の弁済不能が確定した連帯債務
未払いの税金(固定資産税、所得税、住民税名など)
未払い医療費
水道光熱費や電話代など生活インフラの未払い金
他人に貸している不動産の預かり敷金
ただし、以下のような債務の控除は認められません。
非課税財産(墓地や仏壇など)を購入するための債務
消滅時効が完成した債務
係争中のため金額が確定していない債務
団体信用生命保険付きの住宅ローン
●葬式費用
被相続人が死亡したときの葬式費用や埋葬費用は、控除の対象。
ただし、以下のような費用は控除の対象になりません。
被相続人の財産状況や社会的地位などから、過度に豪華と考えられる費用
香典返しの費用
初七日や四十九日など法要の費用
社葬費用など、相続人以外が負担する費用
相続人が納付すべき延滞税や加算税
●相続財産から控除できる非課税資産
①祭祀財産
墓地や仏壇、仏具などの祭祀財産
ただし、貴金属製の仏壇や仏具、広大な墓地などのようにあまりに高額な祭祀財産は非課税資産とは認められない可能性が高い。
また、相続が発生した後に購入した祭祀財産は、被相続人を祀るためのものであっても相続財産から控除不可。
②寄付した相続財産
被相続人が生前に国や地方公共団体、特定の公益法人等に寄付した財産
ただし、あまりに過大な寄付はすべてが非課税資産として認められない可能性あり。
また、相続人が寄付先から何らかの利益を受けている場合は非課税資産として認められません。
③受取人が相続人の生命保険金
被相続人が加入していた生命保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象。
ただし、生命保険の死亡保険金は遺族の生活を保障するための財産であることを考慮し、法定相続人が受取人の場合は500万円×法定相続人までが非課税資産として認められます。
④受取人が相続人の死亡退職金
被相続人の死亡が原因で勤務先から支払われた死亡退職金も、みなし相続財産として相続税の課税対象。
ただし、受取人が法定相続人の場合に限定して500万円×法定相続人までが非課税資産として認められています。
終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部
東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り
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