相続放棄をすると墓などの祭祀財産も手放すことになるのか?
- 鈴木俊行
- 2022年9月16日
- 読了時間: 2分
親は多額の借金をしていて
いざ相続となったらそのときは相続放棄をするかもしれません。
その場合は、位牌や先祖代々の墓まで手放さなくてはいけないのでしょうか?
相続放棄は、
マイナスの財産を相続しなくて済むだけでなく、
プラスの財産も相続できない制度です。
さて、墓や位牌、系譜、祭具といった祭祀財産については、
相続財産とは別個に考えられていますので、
相続の放棄をしたとしても
それとは別に、祭祀財産について誰が承継するかを決めて引き継ぐことはできます。
相続放棄をした人も祭祀財産を引き継ぐ祭祀承継者となることができます。
最近ではむしろ、位牌や墓の管理をしたくないという方も少なくありません。
その場合は、相続放棄をするだけでは祭祀の引き継ぎからは逃れられないため、
別の対応が必要ということになります。
民法
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部
東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り

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