昔の相続について相談があった。
30年前の話だという。
その方の祖父が亡くなったのが30年前で、
未成年だった相談者が相続人として3000万円相続している筈だと言う。
しかし、そのお金がどうなったか今もわからない。
当時は未成年だったようだから無理もない。
今は、親も他界していて真相はやぶの中である。
さて、その3000万円について相談者はまだ権利を有するのか?
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民法(相続回復請求権)
第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 杉並区役所隣り
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