火葬許可、葬儀主催者についてのレアケース「まったく身寄りのない方について、友人でも遺体を引き取って葬儀・火葬の施行が可能か?」
- 鈴木俊行
- 2023年12月14日
- 読了時間: 2分
火葬許可、葬儀主催者についてのレアケース
まったく身寄りがない方が孤独死をされ、
「友人でも遺体を引き取って葬儀・火葬の施行が可能か?」
注意)この記事は、まったく身寄りがない方が孤独死をされ、既に警察の処理が終わりご遺体が遺体保管施設に安置されていて、市役所等地元自治体の福祉課等が扱っているご遺体を友人が引き取って行う火葬・葬儀のケース。である。
通常ならば「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という法律によって地元自治体が火葬し、遺骨についても誰も引き取り手がない場合は、その後一定の保管期間を経て、「合葬墓」等に埋蔵等される。
が、親しい友人が、不憫であるからと、遺体を引き取り自らが葬儀や火葬を主催したいという。
友人という立場では「戸籍法」の規定により死亡届も出せず、自治体によって扱いが異なるが、死亡届と一体となっている火葬許可申請も友人では受け付けないのが原則的。
但し、「墓地、埋葬等に関する法律」には死亡届人と火葬許可証申請者が同一人であるとの要件は無い。
さて、役所実務上、友人が火葬許可申請が可能か。
可能であれば、身元不明扱いになっている身寄りがない方の遺体を引き取って葬儀、火葬をすることが、友人でもできる。
これは、地元自治体窓口に事情を説明して理解を求めるしかないが、あとから責任問題になることを恐れ、役所のハードルは高いだろう。
また、友人が孤独死された方を何処に埋蔵等納骨をするか。
祖先の墓があるならば菩提寺等にあらかじめ相談が必要だ。
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終活・相続・葬祭「法務」
行政書士鈴木俊行
「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」
東京都杉並区阿佐谷
杉並区役所隣り
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