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火葬後、「納骨せずに自宅供養している遺骨」を“分骨”して霊園に納骨することができるのか?

火葬後、「納骨せずに自宅供養している遺骨」を“分骨”して霊園に納骨することができるのか?


一般に、

焼骨の分骨をするタイミングは2つ(後記)ですが。。。。。


分骨をしない場合は、埋火葬許可証(火葬場での火葬証明の裏書のあるもの)を納骨する先の霊園に提出しなければなりません。

ただし、それは1枚しか発行されませんので、分骨して霊園に納骨する際は分骨証明が必要になります。そして、その分骨証明書を納骨先の霊園に提出しなければなりません。


墓埋法

第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

第八条 市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。


墓埋法施行規則

第五条 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。

2 焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。

3 前二項の規定は、火葬場の管理者について準用する。この場合において、第一項中「他の墓地等」とあるのは「墓地等」と、「埋蔵又は収蔵」とあるのは「火葬」と読み替えるものとする。


つまり、法令が予定している分骨のタイミングは、


① 火葬場で分骨をする。その場合は火葬場で焼骨を分骨し分骨証明書(火葬証明書(分骨用))を発行してもらって、分骨した焼骨を墓地・納骨堂に納骨する。


② 墓地・納骨堂に埋蔵されている焼骨を分骨し墓地管理者から分骨証明書を発行してもらって他の墓地に納骨する。


ところが、

最近は火葬後に霊園等に納骨せず、

自宅で供養(手元供養)するケースが増えています。


そこで、

自宅の骨壺に納められている焼骨を分骨して、それを霊園等に納骨することができるのかという問題が生じます。

墓埋法、墓埋法施行規則には、

自宅供養中の分骨について規定がありません。


祭祀承継者(焼骨の管理者)が分骨証明を交付して分骨した焼骨を霊園に納骨できるのか、

地元自治体や納骨予定先の霊園に確認が必要となります。


なお、この問題は、

霊園に納骨した遺骨を取り出し(墓じまい)、その後自宅供養をしている焼骨を分骨して再度霊園に納骨する際にも生じ得ます。



●分骨証明書の記載内容例

分骨証明書の内容

死亡者の本籍、住所、名前、性別、生年月日、死亡年月日、火葬場所、火葬年月日

分骨の理由

分骨予定年月日、分骨予定場所

申請者の住所、氏名、死亡者との続柄

分骨証明書を交付した年月日

個人で所有している墓地に名称があればその名称

墓地の所在地

墓地管理者の名前



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終活・相続・葬祭「法務」

行政書士鈴木俊行


「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」


東京都杉並区阿佐谷

杉並区役所隣り

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