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海洋散骨をする際には改葬許可が必要か?<行政書士鈴木俊行>

更新日:7月8日

海洋散骨をする際には改葬許可が必要か?


先祖代々の墓を撤去して墓じまいし、その後に「海洋散骨」をするというケースが増えてきたようですが、


その際、改葬許可が必要か?


一般的に「改葬許可証」は、

「新たに墓を建て直して遺骨を移動」という、いわゆる”墓の引越し”をすることを前提としていますが、

元の墓から別の墓に移動するという改葬の定義に該当しないため、

改葬許可証を発行できないということが多い(ただし自治体によって対応が異なり、便宜上発行してもらえるという場合もあるので、墓のある自治体に相談)。


改葬許可申請書の書式は各自治体によって異なりますが、

改葬の目的や、改葬先の場所を記載する欄があります。


ところが、申請書に記載する改葬の理由として「散骨」は認められていません。


中には、改葬目的を「手元供養」とし、改葬先は「自宅」と記載することで改葬許可証を発行するといった自治体もあるようです(遺骨を自宅に保管して、その遺骨を散骨をするかどうかは個人の自由になりますので、遺骨を散骨したとしても問題はないことになります)。




墓地、埋葬等に関する法律 抜粋(改葬について)


第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。

2 この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。

3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

(以下省略)


*なお、墓埋法には「海洋散骨」に関する規定はない。



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終活・相続・遺言・

墓・葬儀「法務」

行政書士 鈴 木 俊 行

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東京都杉並区阿佐谷

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