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海洋散骨は合法か?

更新日:2023年4月27日

最近、よく耳にするようになった「海洋散骨」


さて、遺骨を海に撒くことは、遺骨遺棄罪に問われないのだろうか?


所管庁の見解として次のものがあるとされている。



法務省刑事局見解(平成2年)

「刑法190条の規定は社会的習俗としての宗教感情などを保護するのが目的だから、葬送を目的として相当の節度を持って行われる限りは、死体遺棄罪には当たらない。」


厚生省(現厚生労働)生活衛生局見解

「散骨は、墓地埋葬法の立法当時、社会的事実がなかったためにあえて規定しなかったものと考えられ、公衆衛生上の問題を生じたり、社会通念上国民の宗教的感情を損なうような形で行われない限り、規制の対象にはならない」


また、一般社団法人 全国海洋散骨船協会に

というものある。


しかし、撒骨(散骨)に関する「法務省見解」の正体 という愛知学院大学教授 (刑事法) 原田 保先生の、


「公式にも非公式にも法務省見解は存在しない」


という趣旨のサイトがある。


さてさて、真相やいかに。



一般社団法人 全国海洋散骨船協会のホームページに次のような記事があるのでご参考まで。



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終活・相続・葬祭「法務」

行政書士鈴木俊行


「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」


東京都杉並区阿佐谷

杉並区役所隣り

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