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海岸にペット埋葬。違法か?

更新日:2023年11月6日

「海岸にペット埋葬か、死体や骨の発見相次ぐ…墓標とみられる「くい」も乱立」

という報道があった。


地元当局は、

「公共用地や他人の土地に無断で投棄・埋葬する行為は法令で禁止されている」とし、「行わないよう」に呼びかけたようだ。



ペットの遺体を

海岸や川辺、山林、自宅庭などに埋葬してはいけないのか?


自宅の庭にペットを埋葬する場合については、

このホームページのブログに既に書いたので

省略しますが、


どこに埋葬しようとも、

ペットを埋葬して、公共や近所に迷惑がかかった場合は、

民法により損害賠償を請求されることもあります。


また、

他人の土地、公園、空き地などに埋葬することは

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などに抵触する可能性があります。




「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」


(清潔の保持等)


第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。


2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。


3 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。


4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。


5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。


6 市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。


7 便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。



(投棄禁止)


第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。



(焼却禁止)


第16条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。


一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却


二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却


三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの



(罰則)


第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者


十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者


2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。




軽犯罪法



第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。


二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者





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終活・相続・葬祭「法務」

行政書士鈴木俊行


「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」


東京都杉並区阿佐谷

杉並区役所隣り

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