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海外で火葬した遺骨の、日本国内での納骨、埋蔵に関する通達

「日本人が海外で死亡して火葬した遺骨を、日本国内に移送し、納骨・埋蔵することに関する通達」


日本人が海外で死亡して火葬したご遺骨を、日本国内に移送し、納骨・埋蔵することについて、墓地、埋葬等に関する法律には規定がありません。


それについては、旧厚生省の通達があります。 ↓


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墓地、埋葬法に関する通達海外で火葬したご遺骨について(1955年(昭和30年)11月15日・衛環第84号環境衛生課長から兵庫県衛生部長あて回答)


<回答の趣旨>

日本以外の場所で火葬した焼骨を日本国内に持ち帰った者が、その焼骨を埋蔵または収蔵するための許可を申請した場合に、火葬したことを証明する書類が無いときは、特殊の事情による特例として、改葬の手続により取り扱われるよう考慮されたい。

その場合には、焼骨の現に存する地の市町村長は、海外で火葬したことの事実を証明する書面を発行し、これをもって墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条の墓地もしくは納骨堂の管理者の証明に代え、改葬の許可を与えられたい。


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改葬許可の申請先・添付書類


厚生労働省では、日本国外で火葬された遺骨を、日本国内に持ち込み、「申請者の自宅に保管」し、その上で「申請者の居住する自治体・市区町村に改葬許可申請を行うことが原則」と指導しています。

原則としては「申請者の居住する自治体・市区町村」に改葬許可申請を行うこととなりますが、例外的に「ご納骨するお墓や納骨堂のある自治体・市区町村に改葬許可申請を行うこともできる。」とされているようです。


改葬許可申請で必要となる書類、資料については、それぞれの自治体ごとに、また、事案に応じて、個別に判断されることになります。


(以下は例示)

・改葬許可申請書

・日本国内で納骨する納骨先が発行する受入証明書

・故人の死亡の事実がわかる、死亡証明書

・故人が火葬された事実がわかる、火葬証明書、火葬執行済証明書など

・申請者と、故人との続柄がわかる証明書(例えば、日本における戸籍謄本に該当する書類など)

・死亡証明書や、火葬証明書、関係証明書などの翻訳文(証明書の内容を日本語に翻訳した文書)

・故人の焼骨が、現在、どこにあるかを疎明する書面

・現在に至る経緯を申述した書面

・その他


(参考条文)

墓埋法

第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。



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終活・相続・葬祭「法務」

行政書士鈴木俊行


「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」


東京都杉並区阿佐谷

杉並区役所隣り

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