永代供養は永久ではない!? 契約期間が過ぎた遺骨はどうなる?
- 鈴木俊行
- 2022年9月14日
- 読了時間: 2分
永代供養は永久ではない!? 契約期間が過ぎた遺骨はどうなる?
墓の継承などが社会問題になるなか、
霊園や寺院に遺骨の管理や供養を任せられる「永代供養」に関心が高まっています。
永代供養を検討する理由
●お墓を建てても、子どもがいないなど次代以降の継承者がいない
●子どもや子孫に管理の負担をかけたくない
●高額の費用を負担してまで墓を建てる必要性を感じない
●先祖代々の墓に入りたくない
永代供養の種類
●個別安置方式:墓石など個別の墓標を建てて遺骨を安置する方式。一般的な墓と異なり、使用権は一代限り
●集合安置方式:墓標を建てず、遺骨を入れた骨つぼをほかの人と同じスペースに安置する方式
●合祀(ごうし)方式:遺骨を骨つぼから出して、供養塔などの専用スペースにほかの人の遺骨と混ぜて安置する方式
ところで、
「永代」という字面から勘違いされがちですが、
永代供養は一般的に、永久に遺骨の供養・管理を委託できる契約ではありません。
あくまでも契約で定められた一定の期間について、遺骨の供養および管理を依頼するものです。
契約期間は墓地・霊園によって異なりますが、通常は17回忌、33回忌、50回忌などを区切りとして遺骨の安置期間が終了する場合がほとんどです。
契約に定められた遺骨の安置期間が経過したあとは、個別の安置スペースや骨つぼから遺骨が移され、ほかの人の遺骨と混ざった状態で供養する「合祀」となるのが一般的です。
通常は、合祀になったあとも供養は継続して行われます。
また、安置期間が経過したあとは、それまで管理費などを定期的に負担していた場合も、費用を負担する必要がなくなります。
なお、合祀になったあとも命日や年忌の法要は執り行えますが、その際にはお布施や法要の費用が別途に必要です。
終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部
東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り

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