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残置物の処理等に関するモデル契約条項

更新日:2022年9月9日

残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について

~円滑に賃貸住宅の残置物を処理する方法をお示しします~


国土交通省


 賃借人の死亡後、賃借権と居室内に残された家財(以下「残置物」という。)の所有権は、その相続人に承継(相続)されるため、相続人の有無や所在が分からない場合、賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難になることがあり、特に単身高齢者に対して賃貸人が建物を貸すことを躊躇する問題が生じています。

 このような賃貸人の不安感を払拭し、単身高齢者の居住の安定確保を図る観点から、国土交通省及び法務省において、死後事務委任契約を締結する方法について検討を行い、単身高齢者の死亡後に、契約関係及び残置物を円滑に処理できるように「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(ひな形)を策定しました。




終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 杉並区役所隣り

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