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死埌事務委任契玄はどこたで有効なのか 盞続人がいる堎合や遺蚀ずの関係に斌いおの限界ず問題点

曎新日2023幎6月19日

●死埌事務委任契玄はどこたで有効なのか

「限界ず問題点」 盞続人がいる堎合や遺蚀ずの関係に斌いお


おひずり様や身内ず疎遠な方の死埌事務を誰に蚗すのか

少子化瀟䌚・無瞁瀟䌚の今日、死埌事務委任契玄が泚目され、メディアやセミナヌなどでも盛んにその掻甚が説かれおいたす。


ですが、安易な死埌事務委任契玄は問題があるず考えられたす。


死埌事務委任契玄受任者は死亡届の届出人になれないですし、葬儀の契玄や斜行に぀いおも死埌事務委任契玄受任者ができるのかずいうこずが䞀䟋ずしお挙げられたす。


それ以倖には䞋蚘を ↓


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【 死埌事務委任契玄ずは 】


死埌事務委任契玄ずは、文字どおり、死亡した埌の事務的な手続を委任する契玄です。


䞻に、圹所ぞの届出や芪族・知人ぞの連絡、葬儀・埋葬の手続や支払い、生前の医療費の枅算等の事務事実行為を委任準委任するものずされおいたす。


通垞は芪族がこのような事務を行いたすが、盞続人がいない堎合や遠方に䜏んでいる等の堎合には問題ずなりたす。


死埌の事務手続に぀いお遺蚀の内容に盛り蟌むこずも考えられたすが、遺蚀はある意味で䞀方的な意思衚瀺ですので、付蚀事項ずしお死埌の事務を誰かに任せおも法的拘束力はありたせん。



そこで、予め、自分が死んだ埌に必芁ずなる諞手続を誰かに委任しおおくこずが有甚です。


ここで、民法第条が、委任契玄は委任者の死亡によっお終了する旚芏定しおいるこずずの関係が問題ずなりたすが、

委任者が死亡しおも契玄を終了させないずいう合意も有効であるずする最高裁刀䟋があり、実務䞊、死埌の行為を委任する契玄も有効であるず考えられおいたす。




【 死埌事務委任契玄の有効性】


さお、死埌の委任契玄が䞀般的に有効であるずしおも、

どのような委任内容であっおも垞に有効ずいうわけではありたせん。


死埌の委任契玄は、

内容によっおは、遺蚀等の他の民法䞊の制床ず矛盟・衝突しうるからです。


もっずも問題ずなるのは、遺蚀制床ずの関係です。



民法は、遺蚀の方匏を厳栌に定めおおり、

圢匏芁件を満たさない遺蚀の法埋的な効果を認めおいたせん。


これに察しお、死埌事務委任契玄は方匏が定められおおらず、口頭でも有効に成立したす。 そうするず、死埌事務委任の内容ずしお財産の凊分を委任するのは、民法が厳栌に定めた遺蚀制床を朜脱するこずになるのではないかずいう問題がありたす。


この点に぀いお、実は、刀䟋も孊説もそれほど議論が煮詰たっおおらず、どのような範囲で死埌事務の委任が有効なのかに぀いおは、明確な基準がないのが珟状です。


死埌事務委任契玄の内容ずしお、遺品敎理などの名目で、単なる事務手続にずどたらない財産の凊分行為が含たれる堎合もありたすので、

その有効性に぀いお泚意する必芁がありたす。


たた、盞続人がいる堎合には、死埌事務委任契玄の委任者の地䜍も盞続人が承継するこずになりたす。


委任者はい぀でも委任契玄を解陀できたすので、

盞続人は死埌事務委任契玄を解陀できるのかずいう論点もありたす。

最近は、任意埌芋契玄ずずもに死埌事務委任契玄が結ばれるこずが倚くなっおいるようですが、ケヌスに応じお、その内容ず有効性を具䜓的に怜蚎する必芁がありたす。


基本的に掚定盞続人や芪族がいる堎合には、死埌事務委任契玄を受けるかどうか、冷静な分析が必芁ずなりたす。




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