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死後事務委任契約の限界

更新日:2023年6月19日

死後事務委任契約を、委任者死亡後に相続人が解除できないようにすることはできるか?


ある方からの相談。


その人は親しい高齢の方から死後事務を頼まれて、

死後事務委任契約を締結していた。


その内容には「葬儀不要」というものがあった。


しかし、委任者には相続人がいるのだ。


委任者が亡くなったあと、

その方が死後事務に取り掛かったところ、

相続人が「体裁が悪いので葬儀をしてほしい」と言い出したという。


さて、この場合は相続人の考えが優先するのか?

死後事務委任契約が優先するのか?



本来、死後事務委任契約を含めた委任契約は、当事者同士がいつでも解除することが可能です(民法651条)。


民法(委任の解除)

第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。



ところで、

相続人は委任者の地位を承継しているため、委任者と同じように契約を解除できると考えられるのではないかという見方もあります。


そこで、

死後事務委任契約を締結する際に、以下の2点を条項として盛り込むことにすればよかったのでしょうか?

●委任者の契約解除権を放棄する

●特定の理由がなければ契約解除できないようにする


委任者に相続人がいる場合の死後事務委任契約は、

相続人と死後事務委任契約との対立が起こり得ます。



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終活・相続・葬祭「法務」

行政書士鈴木俊行


「終活・葬祭法務ネットワーク協会代表」


東京都杉並区阿佐谷

杉並区役所隣り

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