暴力団の葬儀を、葬儀社は受けてはいけない!?
- 鈴木俊行
- 2022年10月25日
- 読了時間: 2分
東京都暴排条例では
暴力団の活動を助長する行為や取引、
利益供与などを禁じている。
東京都だけではない、
暴力団への利益供与を禁じた暴力団排除(暴排)条例が全都道府県で施行されているのだ。
葬儀で集まる香典が、
暴力団の資金になるとして、条例に抵触する可能性がある。
東京都暴力団排除条例
(事業者の規制対象者等に対する利益供与の禁止等)
第24条 事業者は、その行う事業に関し、規制対象者が次の各号のいずれかに該当する行為を行うこと又は行ったことの対償として、当該規制対象者又は当該規制対象者が指定した者に対して、利益供与をしてはならない。
一 暴力的不法行為等
二 当該規制対象者が暴力団員である場合において、当該規制対象者の所属する暴力団の威力を示して行う法第9条各号に掲げる行為
三 暴力団員が当該暴力団員の所属する暴力団の威力を示して行う法第9条各号に掲げる行為を行っている現場に立ち会い、当該行為を助ける行為
2 規制対象者は、事業者が前項の規定に違反することとなることの情を知って、当該事業者から利益供与を受け、又は当該事業者に当該規制対象者が指定した者に対する利益供与をさせてはならない。
3 事業者は、第1項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることの情を知って、規制対象者又は規制対象者が指定した者に対して、利益供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合には、この限りでない。
4 規制対象者は、事業者が前項の規定に違反することとなることの情を知って、当該事業者から利益供与を受け、又は当該事業者に当該規制対象者が指定した者に対する利益供与をさせてはならない。
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終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部
東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り
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