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或る日、墓が無くなってる!?

えっ、墓がない!?

なんていうことが起こり得ます。



公営墓地や寺院墓地などに墓がある場合、

墓地管理者(自治体や寺院など)に対して墓地管理費を支払うことになります。

*永代供養でも墓地管理費を支払う契約になっているところも有ります。


ところが、

最近の、墓じまいや改葬が増えているということからもわかるとおり、

墓の承継者(祭祀主宰者)が不在となっていたり、不明となっていたりと、

墓守をする方がいなくなり、

墓地管理費を滞納するケースが増えているといいます。


そもそも、田舎に先祖代々の墓があっても、

親族や縁者が皆都会に出て来ていて、

そこまで行くのにあまりにも遠ければ墓参りをするのも難しいし、

親族が疎遠になっていれば、誰が墓を守っているのかさえ分からなくなっている、

ということです。


その墓地管理料ですが、

何年も滞納すると「無縁墓」ということで、

最悪の場合には墓そのものが撤去されてしまう可能性があるということなのです。



●無縁墓としての墓を撤去(改葬)することに関する規定 ↓


墓埋法施行規則

第三条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 無縁墳墓等の写真及び位置図

二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面

三 前号に規定する官報の写し及び立札の写真

四 その他市町村長が特に必要と認める書類



或る日突然に、親族の墓や先祖代々の墓が無くなっているということは、

そのような事情なのです。


*上記の無縁改葬のケースだけでなく、墓の管理者(祭祀主宰者)が、墓に納骨されている方の親戚縁者の承諾なく勝手に改葬や墓じまいをして、墓が無くなっているというケースもあります。



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終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部

終活・葬祭法務ネットワーク協会代表

東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り

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