小鳥や金魚の埋葬はどうするべき?
- 鈴木俊行
- 2022年12月11日
- 読了時間: 3分
「小鳥や金魚の埋葬はどうするべき?
小動物の「弔いキット」が発売、驚きの材質と使用方法」
というネット記事があった。
(「週刊新潮」2022年12月8日号 掲載)
その記事中には、
「人には葬式、犬や猫にはペット葬があるが、小動物や昆虫では思いつかない」ということから、
「埋葬キットはキャッサバ製の小さな『装束袋』と大きな『棺(ひつぎ)袋』からなります。装束袋にはメッセージ用のスペースがあり、お別れの言葉を書き込めます。これに亡きがらを包んだあと、ペットが好きだった食べ物や花などと一緒に棺袋にくるんであげるのです」
「その棺袋を埋葬すれば、袋は土の中で約3か月で自然に分解される。体長20センチぐらいまでなら対応でき、10月から大手ペットショップなどで販売が始まっている。価格は1200円前後だという。」
「小動物を丁寧に供養する習慣を根付かせることで、ペットの不法投棄といった社会問題の解決につなげていきたいといい、今後、墓標をつけるなどの展開や世界進出も視野に入れている。」
とありますが、
その棺袋をどこに埋めるのか、という問題が実はあります。
「袋は土の中で自然に分解される」とのことですが、
他人が所有する田畑や山林、
或いは河川敷や、公園などの公共の土地などに
勝手に埋めることは当然に法律上の問題があるほか、
自宅の敷地など自己所有の土地に埋めることも問題が生じる可能性があります。
動物の死体は「ゴミ(廃棄物」に該当することから、廃棄物処理法に抵触し、
または、軽犯罪法に抵触する可能性があります。
その他にも注意すべき法律が存在します。
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
なお、民事面からも、
動物の死体を埋めたことによって他人に損害を加えた場合は、
損害賠償責任を負うことになります。
例え自宅の庭に埋めたとしても、
悪臭が発生したり、
その土地を他人に売却した場合には、
そのことを知らずに購入した人から損害賠償請求をされる可能性もあります。
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終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部
終活・葬祭法務ネットワーク協会代表
東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り
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