top of page

家族がいても引き取り手のない「無縁遺骨」はどうなる?

家族がいても引き取り手のない「無縁遺骨」はどうなる?



引き取り手がおらず、無縁納骨堂に安置される遺骨が全国で増加している。

2015年度に政令都市で亡くなった人の約30人に1人は遺骨の引き取り手がいないという情報もある。


引き取り手のない遺骨、

それは身元不明の死者をイメージするかもしれないが、本人の特定ができない「行旅死亡人」の遺骨は少ない。


親族との関係が疎遠で、無縁遺骨として安置されるケースは珍しくないのだ。


或る自治体では、

引き取り手のない遺体を火葬し、

そして引き取り手のない遺骨は、のちに「引き取りたい」という遺族が現れる可能性があるため役所の無縁遺骨保管所に半年から一年程度安置される。

その後、無縁納骨堂へ移される。


ところが預かる遺骨が急増し、無縁納骨堂が満杯になったため、これまでに合計で600柱近くを別の合同墓に再安置したという。




「墓地、埋葬等に関する法律」


第九条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。

2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。




多死社会にあって、

誰が死者を弔うのか、誰に死後を託すのか。

「無縁社会」時代では、弔われない遺骨がこれからも増加していくだろう。



*******************************

終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部

東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り

*******************************








Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page