家族がいても引き取り手のない「無縁遺骨」はどうなる?<行政書士鈴木俊行>
- 鈴木俊行
- 2022年10月11日
- 読了時間: 2分
更新日:6月29日
家族がいても引き取り手のない「無縁遺骨」はどうなる?
引き取り手がおらず、無縁納骨堂に安置される遺骨が全国で増加している。
2015年度に政令都市で亡くなった人の約30人に1人は遺骨の引き取り手がいないという情報もある。
引き取り手のない遺骨、
それは身元不明の死者をイメージするかもしれないが、
実は、身元不明という、つまり本人の特定ができない「行旅死亡人」の遺骨は少ない。
親族との関係が疎遠で、
身元は判明しているのにもかかわらず、
無縁遺骨として安置されるケースは珍しくないのだ。
或る自治体では、
引き取り手のない遺体を火葬し、
そして引き取り手のない遺骨は、
のちに「引き取りたい」という遺族が現れる可能性があるため、
役所の無縁遺骨保管所に半年から一年程度安置される。
その後、無縁納骨堂へ移される。
ところが預かる遺骨が急増し、
無縁納骨堂が満杯になったため、
これまでに合計で600柱近くを別の合同墓に再安置したという。
「墓地、埋葬等に関する法律」
第九条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。
多死社会にあって、
誰が死者を弔うのか、誰に死後を託すのか。
「無縁社会」時代では、弔われない遺骨がこれからも増加していくだろう。
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