安楽死と尊厳死
- 鈴木俊行
- 2022年10月8日
- 読了時間: 1分
【安楽死と尊厳死】
日本には、尊厳死・安楽死についての法制度はない。
さて、京都ALS嘱託殺人、
これを「安楽死」と呼べるのだろうか?
裁判例といえば、「東海大学安楽死事件(横浜地裁平成7年3月28日判決)」がある。
↑ この事件は、余命数日という患者に対し、心停止の作用のある塩化カリウム等を注射し、即時死亡させたという事案。
判決では、医師による積極的安楽死の許容要件について、下記の4要件が示されました。
(1)患者が耐えがたい肉体的苦痛に苦しんでいること
(2)患者は死が避けられず、その死期が迫っていること
(3)患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし他に代替手段がないこと
(4)生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること
終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部
東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り

Comments