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安楽死と尊厳死

【安楽死と尊厳死】


日本には、尊厳死・安楽死についての法制度はない。

 

さて、京都ALS嘱託殺人、


これを「安楽死」と呼べるのだろうか? 



裁判例といえば、「東海大学安楽死事件(横浜地裁平成7年3月28日判決)」がある。


↑ この事件は、余命数日という患者に対し、心停止の作用のある塩化カリウム等を注射し、即時死亡させたという事案。


判決では、医師による積極的安楽死の許容要件について、下記の4要件が示されました。


(1)患者が耐えがたい肉体的苦痛に苦しんでいること

(2)患者は死が避けられず、その死期が迫っていること

(3)患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし他に代替手段がないこと

(4)生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること




終活・相続・葬祭「法務」 行政書士鈴木俊行 葬儀葬祭法務特捜部

東京都杉並区阿佐谷 杉並区役所隣り


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