墓地側が勝手に無縁墓を撤去できるか?<行政書士鈴木俊行>
- 鈴木俊行
- 2022年8月26日
- 読了時間: 2分
更新日:7月8日
増加する「無縁墓」 墓地側が勝手に無縁墓を撤去できるか?
少子高齢化により子どもが減り、墓を引き継ぐ人がいない、また墓の承継者本人が高齢になり、管理ができなくなるなどして、墓地管理者に管理料を払わなくなるケースがあります。
さて墓地側は、この無縁墓を勝手に撤去・処分が可能か?
無縁墓としてみなされる条件は、
前提として、墓の使用者や祭祀承継者がいない(または不明である)こと、管理料を長期滞納していることなど。
墓埋法施行規則には、無縁墓の改葬について規定があります。
墓埋法施行規則 第三条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 無縁墳墓等の写真及び位置図 二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面 三 前号に規定する官報の写し及び立札の写真 四 その他市町村長が特に必要と認める書類
ただし、墓地側が行政上の無縁改葬の許可を得たとしても、
墓地使用者との民事上の関係(遺骨の所有権や墓石等の所有権)、
或いは、埋蔵されている遺骨の親戚等との関係などは、
改葬に関しては未解決です。
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