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墓地や納骨堂を持たない寺院でも、一時的に遺骨を預かることはある?<行政書士鈴木俊行>

更新日:8月12日

【無許可の納骨堂経営】


2020年ごろ、

「納骨堂を無許可で経営した疑い、僧侶を逮捕…

「骨を一時お預かりしただけ」」という報道があった。


この報道の詳しい内容は分からないが、

どのようなケースで違法の疑いがかかるのだろうか。


納骨堂施設を持っていて、

そこに常態として遺骨を保管(預かる)しているのにもかかわらず、

納骨堂の許可を得ていなければ、

明らかに違法の疑いがかかることになるであろう。


しかし、

墓地や納骨堂を持たない寺院でも、

檀家や信徒、

または葬儀の葬家から一時的に遺骨を預かることは

実際にはあるだろう。



(参考)


墓地、埋葬等に関する法律(抜粋)


第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。






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終活・相続・遺言・

墓・葬儀「法務」

行政書士 鈴 木 俊 行

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